家族信託とは?

このような悩みを抱えていませんか?

  1. ?

    空き家の悩み

    母が施設に入り、空き家になった実家を売るか賃貸に出すか、今はまだ決められないけれど、そのままでよいの?当面の母の生活費は私が母の通帳と銀行印をもっていれば大丈夫かしら?

  2. ?

    相続税対策の悩み

    高齢になった父の相続税対策を行いたいのだが、父が持つアパートの管理、建替えや購入、売却は私がこのまま代わりにできるのかな…?

親が認知症になった後、何もできない事をご存知ですか?

認知症対策を行わずにいると、以下のような問題が発生します。
ご両親の認知症対策を行っていないのは大変危険です。

  1. !!

    預貯金の引出、振込が本人でないとできない…

  2. !!

    介護施設入所費用にあてようと思っていたのに自宅が売れない…

  3. !!

    買い替えをしようと思っていたのに、自宅を売れない…

  4. !!

    相続税対策でアパート建築を考えていたが、建設や融資を受けることができない…

  5. !!

    賃貸物件の管理、修繕や建替えができない…

認知症対策を取らなかったために、このような問題が…

横浜市内に住むAさん。
夫に先立たれたことで気落ちしてしまい、最近めっきり体も弱くなってきました。
息子のB男さん、長女のC子さんはお母さんと離れて暮らしているため、そろそろ施設入所も検討しないと…と考えていた矢先でした。

Aさんは、重病を患い入院し、それから認知症が発症してしまったのです。
B男さん、C子さんは、お母さんの通帳がどこにあるのかも分からず、銀行に行っても本人でないと預貯金の有無や残高の確認、引出、振込はできないと言われました。
空き家になってしまったご自宅やアパートを売却することも貸すこともできず、困っています。

両親の万が一に備え、新しい認知症対策を!!

家族信託をご存知ですか?

親が元気なうちから、「親の財産を別の人が管理できるようにさせてほしい」と頼むことは、親に失礼だと思われるかもしれません。

しかし、もし親が認知症になってからでは、仮にお子さんであろうとお金を引きおろすことも、介護費用に充てるために自宅を貸したり売りたくても、本人でなければできなくなってしまいます。それでは、親御さんももちろん、あなたも困ってしまうわけです。

これを解決できる方法は知られてきませんでした。なぜなら、このような問題に直面するのは、生涯に何度もあることではないですし、あまり人とも話さないことなので、情報を手に入れるのが難しいのです。さらに、その方法がつい最近法律の改正によって生まれてきたものなので専門家ですら、知らないという方もいるのです。

その解決方法を 家族信託(民事信託) と言います。

新しい認知症対策である 「家族信託(民事信託)」ってなに??

民事信託の説明の前に、民事信託を使うと何ができるのかお伝えしましょう。

自分の自宅や通帳の管理、相続税対策などを行うには、行う本人が自分の意思で、財産管理や資産運用を行わなければなりません。 そのため、認知症で判断能力がなくなってしまうと、資産運用や管理を指示する人がいなくなるため、財産管理や相続税対策がストップしてしまいます。

そこで、家族信託(民事信託) の登場です。

認知症や判断能力が落ちてしまった際、ご本人(委託者)の代わりに財産の管理や運用の指示を出し、 実行させていく人(受託者)と、託す財産と管理の方法を打ち合わせ決めておくことができます。 財産の名義を信頼できる親族に変更することで、受託者が継続して打ち合わせした内容に基づき財産の管理を継続することができます。

これが家族信託(民事信託)です。

家族信託(民事信託)

こうすることで、ご本人(委託者)の判断能力がなくなった後でも、子供(受託者)が財産管理をし、預貯金の管理、自宅・アパートの管理、修繕や売却、建替え、相続税対策を継続をしていくことが可能になります。

家族信託のメリットってなに?

一般的な資産承継の対策と民事信託

民事信託のメリット

  1. 01

    権利はそのまま! 名義だけ移動!

    認知症、病気、判断能力低下など……所有者に何かあると、不動産売却、活用、相続対策ができません。権利は移動せずに、財産の名義を信頼できる家族に変更することで、それらを可能にできる制度が「民事信託」です。

  2. 02

    成年後見制度を使わずに親の財産管理ができる!

    成年後見制度は手続きが煩雑! 成年後見制度は本人のための制度で、ご家族のための対策を成年後見人が行うことが原則できません。親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、成年後見人をつけなくても、ご家族だけで財産管理をすることもできます!

  3. 03

    遺言と同じように財産の承継先を決められる!

    民事信託をご利用頂くことによって、遺言と同じように財産の承継先を予め決めることもできますし、通常の相続と同じように親が亡くなった後に財産承継先を法廷相続人の協議で決めることできます。更に遺言ではできなかった配偶者や子が亡き後の2次相続以降の財産承継先も定めることも可能です。

  4. 04

    贈与税、所得税などの税金はかかりません!!

    民事信託は、権利はそのままで財産の名義だけが変更される制度です。その財産から発生する権利や利益は、全て本人のものとなるので、贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。

  5. 05

    贈与税、所得税などの税金はかかりません!!

    民事信託は、権利はそのままで財産の名義だけが変更される制度です。その財産から発生する権利や利益は、全て本人のものとなるので、贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。