ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。 お元気なうちにご家族のお話を伺い、ご希望に沿った財産管理方法や財産を潰すのかヒアリングの上、ご提案いたします。
家族信託の無料相談受付中
家族信託をご検討の方はお気軽にご相談ください
認知症、病気、判断能力低下など、所有者に何かあると、不動産売却、活用、相続対策が出来ません。 権利は移動せずに、財産の名義のみを信頼できる家族に変更することでそれらを可能にできる制度が「民事信託」です。
成年後見人制度は手続きが煩雑な上に、本人のためにしか財産を使うことができないという制約があります。 親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、ご家族だけで財産管理を柔軟にすることが可能です。
民事信託は「権利はそのままで財産の名義だけが変更」される制度です。 信託した財産から発生する権利や利益は全て本人のものとする信託契約により名義をご家族に変更しても贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。
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ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。 お元気なうちにご家族のお話を伺い、ご希望に沿った財産管理方法や財産を潰すのかヒアリングの上、ご提案いたします。
信託手続きにおいて、本人が亡くなった際の相続人は誰か、 相続分はどのくらいあるか確認する必要があるため、戸籍収集と相続関係説明図を作成します。 また、手続きにあたって必要な書類を収集いたします。
同業者として信託について専門性の高い税理士をご紹介し、将来相続税がかかる可能性があるか、かかる場合の対策方法を、メリット・デメリットを含めてご提案致します。
柔軟に内容をつくることが可能なので、本人の想いをご家族に伝える場が必要になります。家族会議の場をセッティングし、家族の同意を得られるようしっかりとご説明させて頂きます。
信託契約は、決められた条項や内容を守らなければ想定外の問題が発生する可能性があります。 お客様ごとに信託契約の内容が異なるので、ご家族にあった信託契約書をご提案いたします。
信託契約書を公正証書等で作成させていただきます。公証役場からの信託契約書作成の文案打ち合わせ、 文案の変更指示の対応や立会いなど信託契約公正証書等の作成に必要な手続きを代行します。
家賃収入などに信託財産の利益の額が年間3万円以上ある場合には、毎年1月31日までに信託計算書を税務署へ提出する必要があります。 お客様の顧問税理士への説明や信託について専門性の高い税理士をご紹介します。
受託者は信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。 近年広まった民事信託制度に伴い、金融機関にて口座開設・融資ができるかどうかなど、金融機関での手続きをサポートします。