後継者育成と相続後の会社経営トラブル防止

後継者育成と相続後の会社経営トラブル防止

状 況

現在、会社経営をされている父からの相談です。父が会社の株を全株所有しています。子供が3名おり、長男が会社で働いており、後継者として育てている最中です。最近体調も不安定で、体力の衰えも感じており、3年後を目途に会社を引き継ぎ、引退したいと考えています。

何もしなかった場合

父の年齢と現在の状態を鑑みると、数年後に認知症など、判断能力喪失する可能性があり、その場合には会社経営がストップしてしまう。

父の相続が発生した場合に、会社の株式が子3名の準共有になってしまい、会社経営について子3名の判断が必要となり、更に子について相続が発生すると株式が更にその相続人へと細分化してしまう。

株式の準共有を避けるためには、法定相続分相当額(長男に会社株式を相続させる旨の遺言を作成した場合には、遺留分相当額)の代償金を別途用意し、長男が長女と次男に支払いをする必要がある。

成年後見制度を使った場合

本人に資産があるため、親族が成年後見人になれず、司法書士、弁護士等の専門家が成年後見人になる可能性が高く、会社経営とは無関係な人が会社の議決権行使の影響力をもつことになってしまう。

本人にとって合理的な理由のある支出しか認められず、家族にとってメリットのある行為、例えば、将来の相続対策としての株式の譲渡、その他相続税対策をすることができません。父の相続が発生すると、会社株式が長男、長女及び次男の準共有となってしまい、何もしなかった場合と同様に、その後の権利関係が複雑化してしまう。

民事信託を使った場合

会社株式の所有者である父を委託者、長男を受託者、そして配当を受け取る他、実質的な会社の権利は父とするため受益者は父とし、信託財産を会社株式とする信託契約を締結します。

委託者と受益者が父であり、名義だけを受託者である長男とする信託契約としているため、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。

父が元気なうちは指図権を使い会社経営を行いつつ、長男の成長ぶりを見ながら3年間のうちに段階的に権限移譲を行っていき、やがてすべての権限を長男に任せることができます。

父の判断能力が喪失しても、長男が会社経営を継続することができます。

将来父が他界した場合でも、株の名義は受託者である長男一人であるため、長男単独で会社経営を自分の判断で行うことができ、受益権のみが長男、長女及び次男の3人に承継されます。