家族信託で高齢の母の財産管理と相続先の指定を行うケース

家族信託で高齢の母の財産管理と相続先の指定を行うケース

状 況

松戸市内で一人暮らしの母と近隣に住んでいる長女(離婚しており、子供1名と同居)からの相談です。母には亡夫から相続した時価4000万円の自宅と3000万円の預貯金があります。母は最近物忘れが出始めており、将来的に自宅を売却して施設に入居することも検討しています。

ただ、しばらくは自宅に住んでいく予定であり、施設に入ったからといってすぐに売却してしまうのもどうかと考えている状況です。

家族関係

・父(3年前に他界)

・母80歳

・長女52歳(近隣居住)持家

・長男50歳(遠方居住)持家有

解決策

所有者である母を委託者、長女を受託者、実際に権利をもつ母を受益者とし、母の自宅と金融資産のうち2000万円を信託財産とする信託契約を締結する。

委託者と受益者が母であり、名義だけを受託者である長女とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しない。

信託を利用することで、徐々に判断能力が低下しつつある状態でも、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為も信託契約で決めた目的に従い、受託者である長女の判断で母の財産を自由に処分、活用することができる。

ただし、今のところ母はまだしっかりしているので、預貯金のうち2000万円だけは信託財産に組込み、今後の不動産の固定資産税や維持・修繕費用や、母の介護や療養費用の支払いに充てるが、残りの1000万円はそのまま母の口座に残し、元気なうちは生活費用として自分で管理してもらう。

もし自宅を売ることになった場合は、長女の判断で手続きを行うことができるため、その時点で母が認知症になっていても売却可能。売却代金は、受益者である母のものであるため、その管理を受託者である長女が行い、母の生活費等のために使うことが可能となる。

最終的に母が他界した場合には、死亡時に残った信託財産(自宅と現金、自宅を売却していた場合には、残った現金)を長女が相続するように指定しておく。一方、信託財産以外の財産は長男が相続しておくように別途遺言書を作成して相続先を指定しておけば、母が亡くなった際に、長女・長男による遺産分割協議(遺産分けの話し合い)が不要になり、相続がスムーズに進む。